愛知県の豊田市は18日、株式会社豊田スタジアムが、指定管理業務として市から受託している豊田スタジアムの使用料の徴収事務において、平成15年度から令和7年度までに開催されたサッカーやラグビーの試合の一部で、使用料を誤って算定し、徴収していたことが判明したと発表した。
2001年7月の開場以降、20年以上が経った現在でも日本屈指の球技専用スタジアムとして名高い豊田スタジアム。Jリーグの名古屋グランパスのホームとして知られるほか、今月14日にはサッカー日本代表がガーナとの親善試合を開催したばかりだ。

その豊田スタジアムにおいて今回、使用料の誤徴収が判明したという。
球技場と駐車場の使用料は、営利目的で入場料等を徴収する場合、使用料の額に入場料等の総額の5%以内を加算して徴収することとしているが、営利目的でないにもかかわらず、加算した金額を過剰徴収していたケースがあったとのこと。
具体的な金額は、公益財団法人日本サッカー協会が約598万円、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会が約1655万円など、計約2255万円。ラグビーは代表戦2試合が対象だったため金額が膨らんだようだ(サッカーは代表戦1試合、天皇杯4試合)。
また、逆に過少徴収していたケースもあり、こちらは日本サッカー協会が対象で約97万円となっている。
誤徴収の原因は、株式会社豊田スタジアムにおいて、使用料の徴収事務の担当者が変更になった際、適切な引継ぎがなされず、誤った認識で使用料を算定していたという。
豊田市は、徴収した使用料の返還手続を速やかに行うとともに、再発防止策として、市の指導・監督のもと、株式会社豊田スタジアムで使用料の徴収事務に係る作業手順書を作成し社内共有を図り、チェック体制の強化を行うとしている。
筆者:奥崎覚(編集部)
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