Jリーグは27日、J2ベガルタ仙台に対して2件の事案から懲罰を決定し、計1000万円の罰金を科すと発表した。

仙台の2件の事案は以下の通り、

【事案1】
2023年6月11日にユアテックスタジアム仙台で開催されたベガルタ仙台vs.ジュビロ磐田の試合終了後、同スタジアム駐車場において、100名を超えるベガルタ仙台のサポーターが、同試合中にジュビロ磐田の選手が行ったゴールパフォーマンスを不満として、立入禁止区域に侵入した上、30分以上にわたって罵声を浴びせ威嚇しながら、ジュビロ磐田の選手らが乗車したバスを取り囲み、同バスが同スタジアムを出発するのを妨げた。

【事案2】
2015年12月から2023年6月16日までの間、ベガルタ仙台の元社員(以下、「元社員」という)が、顧客からチケット等の代金として受領した現金及び顧客に販売するためクラブから交付を受けたチケット等合計約1100万円分を着服して横領した。

これにより、事案1をJリーグ規約第51条第1項各号Jクラブの責任に定める「試合の前後および試合中において、Jクラブ関係者、観客その他ホームスタジアムに存在するすべての者の安全を確保する義務」、「試合の前後および試合中において、観客にホームスタジアムおよびその周辺において秩序ある適切な態度を保持させる義務」ならびに「これらの義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限しまたは即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務」を違反したことにより罰金500万円、けん責を科した。

事案2はJリーグ規約第3条第2項及び第3項に違反する行為であるところ、元社員は、本件着服により未収金となったチケット代金等につき、当該顧客又は他の顧客から入金されたスポンサー料等に含まれているなどと不自然な説明をして未収金の消込処理をさせ着服行為を隠蔽していたが、顧客らに確認すればその説明が虚偽であることが容易に判明するのに、漫然不自然な説明を看過して長期間にわたり多額の着服行為を放置してきたもので、その過失は明らかであり、同第146条(両罰規定)によりクラブも責任を免れない。また、内部統制の不備により多額の経済的損失を被ったクラブの経営は、同第26条第1項の規定する健全経営義務に違反し、同第3条第1項に違反するとして、罰金500万円、けん責を科した。

計1000万円の罰金を仙台に科した。

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仙台は、代表取締役の月額報酬の15%、3カ月分を自主返納し、取締役月額報酬の10%、3カ月分を自主返納するとリリースを通じて発表した。クラブはJリーグとの協議のうえ、内部統制の体制強化や再発防止策に努める。

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