・例外パネル パートA
例外パネルはFAが任命する3名のメンバーによって構成され、主観的および客観的なレビューを実行する。選手とクラブ側は口頭での対面調査を求めることができるが、例外パネルはそれを受け入れる義務はない。
例外パネル パートAでは客観的基準をスコア加算方式で調査する。ここで4ポイント以上を獲得した場合、主観的レビューにおいて労働許可証の発行可否を決定する。
- 選手獲得時に支払われた移籍金は、移籍金基準値(※4)の75%を超えたものである(3ポイント)
- 選手獲得時に支払われた移籍金は、移籍金基準値(※4)の50~75%である(2ポイント)
- 選手に支払われる給与は、給与基準値(※5)の75%を超えたものである(3ポイント)
- 選手に支払われる給与は、給与基準値(※5)の50~75%である(2ポイント)
- 選手はトップリーグ(※6)のクラブに属し、プレー可能な出場時間の30%以上でプレーした(1ポイント)
- 選手が所属していたクラブは、過去12ヶ月以内に行われた大陸選手権(※7)に出場し、選手はプレー可能な出場時間の30%以上でプレーした(1ポイント)
(※4:前シーズンのプレミアリーグ全ての移籍金が発生した取引を対象として設定されたもの)
(※5:前シーズンのプレミアリーグ全クラブの給与額上位30名、計600選手の給与額を対象として設定されたもの)
(※6:欧州の6大リーグ+過去二年間FIFAランク20位以内の国で最も選手が多くプレーしている南米の国のリーグ2つ)
(※7:UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、コパ・リベルタドーレスのみ)
なお項目1と2、項目3と4は排他的関係でポイントが重複しない。これで3ポイント以下になった場合、例外パネルBに移行する。
Jリーグでプレーしている場合は項目5および6を満たすことが不可能であるため、給与額か移籍金の額がかなり高額にならなければ4ポイント以上を取得するのは不可能だ。