・例外パネル パートB

例外パネル パートBの要件については以下の通りとなっている。

  1. 選手獲得時に支払われた移籍金は、移籍金基準値(※4)の20~50%である(1ポイント)
  2. フリートランスファーやローンバックの場合、その選手価値(パネルが判断)が移籍金基準値(※4)の20~50%である(1ポイント)
  3. 選手に支払われる給与は、給与基準値(※5)の20~50%である(1ポイント)
  4. 選手はセカンダリーリーグ(※8)のクラブに属し、プレー可能な出場時間の30%以上でプレーした(1ポイント)
  5. 選手が所属していたクラブは、過去12ヶ月以内に行われた大陸選手権(※7)予選ラウンド以上に出場し、選手はプレー可能な出場時間の30%以上でプレーした(1ポイント)
  6. 選手の所属する代表チームは2次パーセンテージ(※9)で示されたFIFAランキング以上で、選手は12ヶ月以内にその基準で示された割合以上の試合に出場している。あるいはアジアカップ、アフリカネーションズカップで準決勝に進出している(1ポイント)

(※8:FIFAランク20位以内の国のリーグ+過去二年間FIFAランク20位以内の国で3番目に選手が多くプレーしている南米の国のリーグ1つ)

(※9:FIFAランキングにおける2次パーセンテージの基準は以下の通り。こちらも21歳以下の場合は過去1年に短縮される)

  • 1~10位:過去2年の国際試合で25%以上の出場
  • 11~15位:過去2年の国際試合で30%以上の出場
  • 16~20位:過去2年の国際試合で40%以上の出場
  • 21~25位:過去2年の国際試合で45%以上の出場
  • 26~30位:過去2年の国際試合で55%以上の出場
  • 31~50位:過去2年の国際試合で60%以上の出場
  • 51位以下:過去2年の国際試合で75%以上の出場

パートAとパートBを合わせて5ポイント以上を獲得した場合、例外パネルは労働許可証を発行するための推薦を行うことができる。ただしそれは義務ではなく、主観的なレビューによって決定される。

また、もしパートAとパートBの総合スコアが5ポイント未満であった場合でも、主観的レビューで労働許可証が発行される場合がある。

Jリーグの選手の場合、項目4と5を満たすことは不可能である。そのため、代表チームで数多く出場することと移籍金、給与額を高額にすることによってポイントを稼ぐ他ないだろう。とはいえ、もちろん例外パネルはポイントだけで決まるものではないが…。

・労働許可証の種類

労働許可証には2種類あり、Tier2とTier5が発行される可能性がある。

Tier2(スポーツパーソン)の有効期限は3年間、あるいは選手としての契約期間となる。更新される場合も同様だ。Tier5(クリエイティブ&スポーツ短期労働者)は12ヶ月、あるいは選手としての契約期間となる。

内務省によって設定された英語テストの要件をクリアした場合にはTier2が、それ以外の場合はTier5が発行される。後に変更を申請することも可能である。

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